【神奈川】船レンタルの予約はお気軽に!海上三法について

【神奈川】船レンタルの予約はお気軽に!海上三法について

船レンタルの前に、あらかじめ海の規則である海上三法について正しく理解しておきましょう。安全に航行するためには、海上における規則について学んでおく必要があります。こちらでは海上三法について、神奈川で船レンタルの予約を受け付けているマリンスタイルがご紹介します。

船レンタルをする前に海上三法を理解しよう

きれいな青空と船のハンドル

海には船舶がぶつかってしまうのを防ぐための「海上三法」があります。船レンタルをする際は、「海上三法」を正しく把握していなければなりません。

海上衝突予防法

海上衝突予防法は、船舶同士がぶつかってしまうのを防止するために定められています。

横切り船の航法

2隻の船が相互に進路を横切る際にぶつかってしまう可能性があるときは、相手の船を右舷側に見ているほうの船が相手側を避け、後方を通過します。もしくは、速力を落として相手の船の安全な通過に協力しましょう。また、ほかの船が左舷側に見ている際は、針路や速力を維持した状態で航行するという義務があります。

追越し船の航法

2隻の船が同じ航路を進んでいる場合、追い越す船は相手の船の針路を邪魔してはいけません。そのため、左右どちらかにずれ、距離を置いて安全に航行しなければなりません。

行会い船の航法

2隻の船が正面同士で行き合う場合、そのままだとぶつかってしまいますので、互いに針路を変更して相手の船の左舷側を通過する、という右側通行の原則が定められています。また、運転が不自由であったり、漁業に従事している船であったりといった船の状況によって、優先関係が異なります。加えて、針路の変更や後進、夜間の灯火についてなど、衝突防止の規則はしっかりと把握しておく必要があります。

海上交通安全法

海上交通安全法は東京湾と伊勢湾、瀬戸内海といった海上交通が輻輳(ふくそう)している3海域で定められています。こちらでは、共通する代表的な交通規則をチェックしましょう。

航路を航行する義務

全長50m以上の船舶は、定められている航路を航行する義務があります。

航路航行船の優先

航路を航行している船と航路を出入り、または横断しようとする船舶でぶつかる可能性がみられたとき、航路を航行しているほうの船舶が優先されます。

速力の制限

航路において定められている区間は、12節未満で航行する必要があります。

港則法

港内での交通安全や港内における整頓のために定められた規則です。いくつか代表的なものについて確認しましょう。

出航船の優先

航路を出入り、または横断する船舶は、航路を進む船舶の針路を避けることが定められています。

右小回りと左大回り

停泊船や防波堤などの突端を右舷に見て航行する場合、できるだけ近寄らなければいけません。一方、左舷に見ているときは、できるだけ遠ざかって航行します。

そのほかにも、港ごとに細かい規則が定められているため、神奈川で船レンタルをする際は必ず確認しましょう。

神奈川で船レンタルを予約するならマリンスタイルへ

神奈川の海に浮かぶ船

神奈川で船レンタルをするなら、安全のためにも海上三法を必ず知っておかなくてはなりません。自分たちが危険にさらされるだけでなく、ほかの船を巻き込んでしまえば大事故につながる可能性もあるのです。船レンタルをする前に、必ず海上三法を心得ておきましょう。

マリンスタイルは、神奈川で船レンタルの予約を受け付けています。月々1,100円から始められる会員制のサービスで、メンテナンス料やマリーナ利用料などは不要です。神奈川で船レンタルをご検討なら、ぜひマリンスタイルにご予約ください。

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